樋渡順BLOG
『配偶者控除の縮小検討』皆さんはどう考えますか
ブログにお越しいただき、ありがとうございます。
西東京市の女性税理士、樋渡順です。
確定申告もようやく終わり、ホッとした途端に風邪を引きました。。
とうとう花粉症になったのかと焦りました。なので風邪で良かったというべきかなぁ。
さて、今回のブログは議論がスタートした配偶者控除の見直しについてです。
昨日19日に、政府の経済財政諮問会議と産業競争力会議の合同会議が行われ、安倍首相は配偶者控除の縮小・廃止を検討するように指示を出しました。
安倍政権は成長戦略の柱の1つに「女性の活用促進」を掲げていて、女性の就労拡大を抑制する税・社会保障制度の見直しを行い、働き方に中立的な制度を検討していく必要があるという考えに基づくものです。
配偶者控除の見直しについては、急にふっと出てきた話ではなく、これまで何度も話に上がっては消えるということを繰り返してきています。
今回も自民党内においても慎重論が根強く(党の公約と真逆ですしね)、最終的にどうなるのかはまだわかりません。
私個人の意見としては、配偶者控除の縮小には賛成です。
それは「専業主婦はずるい」とか、「女性も働くのが当然だ」と思っているわけではありません。
バリキャリだった友人の話です。
子供が生まれたことをきっかけに、家族を支えることを一生の仕事にしたいと専業主婦になりました。
私は女性として生まれ、そういう生き方ができる彼女をとても素敵だと感じています。
配偶者控除がどうとか考えず自ら生き方を選択できた彼女は、この制度から大きな影響を受けていません。
今の制度で問題なのは、働きに出ている主婦の皆さんにとっては働き方を選ぶために中立的でないということです。
政府が言っているとおり、いわゆる税の「103万円の壁」、社会保険の「130万円の壁」によって、年末にかけて働くのを抑える「就労調整」が実際に行われています。
もっと働きたい、収入を得たい、でも夫の扶養から外れてしまう・・・そんな話をたくさん聞いてきました。
働きたい方が何のしがらみもなく、伸び伸びと働ける環境を作っていただきたい。
そのために、配偶者控除や社会保障制度の見直しがされるなら大賛成です。
ただ1つ気になるのは、働きたいママのこと。
働きたいけれど保育園が決まらず、職場復帰できなかったために専業主婦を選ばざるを得なかった人もいるのです。
女性の社会進出には、女性が働きやすい環境を整えることが何よりも優先されなければなりません。
そのこととセットで議論を進めていただくことを願うばかりです。
西東京市の税理士 樋渡順(ひわたしじゅん)
確定申告「復興特別所得税」の計算を忘れずに
ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
西東京市の税理士 樋渡順です。
東村山支部に異動して5か月。少しずつですが地元でも認知されてきており、ありがたい限りです。
2月、3月は確定申告に追われる日々だな~と思っていたら、それ以外の仕事に振り回される毎日で、なかなか確定申告に集中できず・・・だんだん不安になってきました(泣)
前の事務所の上司がよく「終わらない確定申告はない」と言っていたことを思い出しながら、3月を目前にゴールを目指して頑張ろう!と気合を入れ直したところです。
さ、がんばろー。
さて、2月は市役所の確定申告相談の担当で西東京市役所と東久留米市役所に駆り出され、確定申告書作成のお手伝いをしてきました。
相談者が300人いらっしゃった日もあったのですが、受付の方が上手にさばいていて、そのことに感心してしまいました。
今回は確定申告書を作成する際に、多くの方が悩んでいた「復興特別所得税」についてお話します。
記入されてきた方の確定申告書のチェックをしていて、復興特別所得税の計算漏れや計算間違いが多く、今年初お目見えのものだったので、わかりにくかったのかなと感じました。
東日本大震災の復興支援のために、「復興特別所得税」と「復興特別法人税」が創設されています。
個人の方はこれまで払ってきた個人所得税に加えて「復興特別所得税」を納めることになり、平成25年から平成49年まで、つまり25年間支払うことになっています。
支払う金額は、基準所得税×2.1%、つまり計算した所得税が10万円の方は、それに加えて2,100円の復興特別所得税を納めることになります。
確定申告書Aの用紙では35番で計算します。
確定申告書Bの用紙では41番です。
逆に納める所得税から引いてしまっている方もいたので、くれぐれもお間違いのないようにです。
♪確定申告のお問い合わせはお気軽に♪
西東京市の税理士 樋渡 順 042-439-9374
相続税増税に向けた対策は万全ですか?
ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
西東京市ひばりヶ丘の女性税理士 樋渡順です。
今回のブログは相続に関して。
平成25年の税制改正で実質の相続税増税が決定しましたが、そのスタートまで1年を切りました。
改正内容の中で多くの方に影響するのが「基礎控除の引き下げ」です。
基礎控除が5,000万円から3,000万円まで引き下げられ、さらに法定相続人1人当たりの控除額も1,000万円から600万円に縮小されます。
たとえば相続人が3名いる方の場合、基礎控除額は8,000万円から4,800万円まで減ります。半分近くまで引き下げられてしまうので、税金がかかる方は当然増えるでしょう。
東京に自宅を持っていて、いくらかの預金や生命保険金があったら、相続税がかかる可能性は十分にあります。
現在の税制のもとで相続税がかかる人の割合は約4%。この改正で6%程度まで増えると予測されていますが、都市部では10%を超えてくるところもあると見込まれています。東京23区だとさらに割合は増えるのではないでしょうか。
まさに相続税は『他人事』ではなくなるのです。
では財産がある人は相続税を払うのは仕方がない、というわけでもありません。
生前に財産を計画的に贈与していったり、財産を組み替えることで財産価格を引き下げる方法を検討したり、事前に対策をすることで税金を節税することができます。
ただ、相続のギリギリで行ったものは認められない場合があるので、できるだけ早く、計画的に行うことが重要になります。
まずは対象になる方がどのような財産を持っているのか洗い出しを行い、相続財産としての価値がどれだけあるのかを計算し、相続税がかかるのかを確認する必要があります。
樋渡順税理士事務所では、相続案件に経験豊富な女性税理士が上記の計算を担当し、親身にわかりやすくご説明します。
また、その方やご家族にとってベストな対策を検討し、ご提案、実行の支援まで行ってまいります。
『相続かぁ、うちってどうなんだろう』
少しでも気になる方は、お気軽にご相談ください。
樋渡順税理士事務所 ご相談はこちらから→お問い合わせフォーム
お電話でもお受けしております→042-439-9374
新年のご挨拶
あけましておめでとうございます
東京は天気も良く、穏やかなお正月になりましたね。
しかーし、個人的にはバタバタのお正月でした。
主人の実家に帰省したところまではとても楽しいお正月だったのですが、
帰りの新幹線があの有楽町の火災で3時間も遅れ、さらに開き直って大阪観光をしていたら
遅れてきた列車にさらに乗り遅れるという不覚、、
臨時列車に乗ったら娘がおもらしをして主人のジーンズがびしょ濡れになり、
ようやく帰宅してホッとしたら、翌日主人と娘が熱を出し看病をすることに…。
ハプニング満載のお正月になりました。
ここまで色々あると残りの360日は平和かもしれないな~♪
と、いい方向に考えられるのが私の強みかもしれません。
さて、弊所は1月6日(月)から業務再開となります。
今年も引き続き、
*何よりコミュニケーションを重視し
*親しみやすさを持って
*お客様の立場に立ったわかりやすい説明と
*女性ならではの「心遣い」と「きめ細やかな対応」をお約束し
*「聴く」「理解する」「想いを共有する」
これらのことを大切にする税理士として、お客様とお会いさせていただくことをお約束いたします。
『一期一会』
人との繋がりを大切に、少しでも皆さまのお役に立てるよう日々精進してまいりますので、
今年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
樋渡順税理士事務所/ひまわりFP事務所 税理士・CFP 樋渡順
メルマガ更新しました
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西東京市の女性税理士 樋渡順です。
もう今年の残りわずかですね。
毎年1年が早くなるような気がします。
歳ですかねぇ。
来年が皆様にとってより良い一年となりますように。
今年最後のブログ更新になります。
今回の内容は『扶養控除Q&A』です。
お手すきの時にご覧いただけたら幸いです。
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楽しいお正月を♪
樋渡順税理士事務所 税理士&CFP 樋渡順
消費税増税に向けて、計画的な納税準備を
ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
西東京市の女性税理士、樋渡順です。
あちこちで「西東京市の女性税理士」と書いていたら、最近「西東京市 女性税理士」と検索すると3番目に出てくるようになりました。
引き続きしつこくアップしてみます♪
さて、今回は消費税増税と納税準備のお話。
先日、初めて税務署との連絡協議会なるものに参加しました。
税務署の担当官のお話の中で、1点気になったのが消費税増税による滞納の未然防止策について。
現在、把握されている税金の滞納の約30%が消費税、また新しく増えている滞納の約50%が消費税なのだそうです。
かなり高い割合だと思いませんか?
それだけ納付が難しいのが消費税なのだと思います。
そして、来年4月より消費税が5%から8%に増税になるため、さらに滞納される方が増えることが予想されます。
法人等は売上先から消費税は預かっているだけで、申告時に国に納めなければならないのですが、資金管理がままならず預かっている消費税を運転資金に回してしまう法人等が多く、いざ納めるときになって預金が足りないというケースが多いです。
消費税増税により預かっている消費税が増えると、さらに納税が困難になる法人等が増えることは容易に予測できます。
したがって、これまで申告時にバタバタとお金をかき集めていた法人等は、今からそれぞれの事業や経営に合わせた納税準備対策を講じる必要が出てくると思います。
ここでは納税準備対策を2つご紹介します。
まずは、新設された「任意の中間申告制度」の活用。
直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含まない年税額)が48万円以下の場合は中間申告の義務がありませんが、事前に任意中間申告書を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合は、年に1回の中間申告・納付をすることができるというものです。
金額は、直前の課税期間の確定消費税額の1/2になります。
納税準備に有効な方法だと思いますが、事前に届出書を提出しなければならず、さらに中間申告書を提出しなければならないので、ちょっと面倒とお感じになる方がいらっしゃるかもしれません。
また、前期に比べて大幅に売り上げが増えたような場合は、準備不足が生じる可能性もあります。
そのような場合は、独自に「納税準備預金」を作るのも良いのではないでしょうか。
以前、顧問先が作っていたのですが、担当官もそのような会社があるとご紹介くださいました。
作っている会社が多いということかしら。
例えば、毎月の売上の5%の金額を納税準備預金とする通帳に移動しておきます。
ただ何%移動するのがちょうど良いのか判断しにくいところですよね。
そのような場合は、税理士などの専門家にご相談いただき、過年度の決算書と当期の試算表、現在の経営状況などからパーセンテージを決めていくのも良いと思います。
是非経営に大きく影響する話なので、お早目に対応を。
ご相談できる専門家がお近くにいらっしゃらない場合などは、お気軽にご相談ください。
西東京市の税理士事務所 樋渡順税理士事務所 042‐439‐9374
相続専門サイト「相続 専門家プロファイル」に登録されました
ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
西東京市の女性税理士、樋渡順です。
毎回、「女性」と強調して書いています(笑)。
「樋渡」という漢字は何となく男性的ですし、「順」も女性より男性に多い名前なので、小さい頃から事あるごとに男の子に間違われ、名前には結構苦労させられました。
この名前自体は大好きなんですけれど(^.^)
開業後、新しくお会いする方や営業の電話が多いのですが、毎回「男性かと思っていました」と言われるので、そのやり取り久しぶりだなぁと懐かしく感じます。
さて、今回は宣伝。
昨日、相続専門サイト「相続 専門家プロファイル」がオープンし、相続に強い税理士としてご紹介いただいております。
今後はそちらのサイトからのご相談もお受けできるようになりますので、相続に関するお困りごとや知りたいことがありましたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
(もちろん弊所のHPのお問い合わせフォームからも直接ご相談いただけます→こちらから)
平成27年1月1日以降に適用される相続税増税となる改正を控えて、より多くの方が相続に関心を持ち、また様々な不安を抱えていらっしゃると感じています。
少しでも皆様のお役に立てるように、それぞれのご家庭の状況を理解した上での最良の対策案と、わかりやすいご説明を提供できるよう努めてまいります!
メルマガ更新しました
ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
西東京市の女性税理士、樋渡順です。
12月に入り、朝晩めっきり寒くなりましたね。
しばらく高熱が続く子供の看病に追われる日々で、結局突発性発疹だったことがわかってホッとしたのですが、なんせ機嫌が悪くて大変です。。
なぜに良くなってから機嫌が悪いのか・・・不思議な病気です。
さて、今月はメルマガの担当です。
今回のテーマは「夫の扶養に入れる?そもそも扶養って?」。
よかったらお手すきの時にご覧くださいませ。
こちらをクリック→メルマガ
『専門家プロファイル』に専門家として登録されました
ブログにご訪問頂き、ありがとうございます!
今日、2つ目のブログになります。
西東京市の女性税理士、樋渡順です。
今日から専門家マッチングサービスを行っているサイト、『専門家プロファイル』に税理士・ファイナンシャルプランナーとして登録されました。
株式会社エンファクトリーが運営しているサイトで、一定の資格、経験のある様々な専門家の方々がご質問ご相談を受けるところのようです。
のようです・・・ってそれでいいのか??(汗)
しっかり頑張ります。
皆さんの質問内容を見ていても結構勉強になるな~という感じでした。
私の登録ページはこちらになります(^^)→登録ページ
聴覚障害者と相続
ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
西東京市の女性税理士、樋渡順です。
西東京市近郊、練馬区、杉並区、中野区、豊島区、東久留米市、清瀬市、東村山市を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県が対応エリアになっております。
今回は書きたいことをダラダラと。
昨日は手話講習会の日でした。
今年の春から手話通訳士の養成講座に通っています。
昔から興味があった世界なのですが、ずっと多忙の日々で勉強する時間が取れずにいて、出産・会社退職を機にやってみよう!!とスタートさせたのです。
最初はボランティアで何か活動していけたらというゆるーい感覚でいたのですが、この講座は西東京市の手話通訳士養成講座なので、しっかり勉強して手話通訳士としてお役に立てるようにならなければいけません。
ちょっと不安になっていたところだったのですが、昨日の講習会で聴覚障害者の方が3名交流にきてくださり、お話を聴く中で絶対に身に付けたいという気持ちが強くなりました。
来てくださった方のお一人が「聴覚障害者は、とにかくどこに行っても待たされる」とおっしゃっていました。
例えば病院や銀行、名前を呼ばれても聞こえないのです。しっかりと対応していただけるところばかりではありません。
病気の内容も筆談ではわかりにくいことが多いそうです。
やはり「手話通訳士がいてくれたら」そこにたどり着きます。
そういう現状の様々な不便を教えていただいて、これはしっかりやらないといけないと感じました。
また、講義の中で聴覚障害者の生活について知る機会をいただきました。
一番気になったのが「相続」の問題。
遺産相続など大切な自分の権利を話し合う場面でも、聴覚障害者は蚊帳の外に置かれてしまい、結果のみの報告をもらうということが起こっているそうです。
本来であれば健聴、聴覚障害関係なく、相続の問題に関われないとおかしいのです。
そして、それを実現するためには家族間の話し合いに手話通訳士を呼ぶなどの対応が必要になります。
ですが、相続の話は難しく、相続の知識がない手話通訳士が間に入っても正しく伝わるのか不安だなと思ったりします。
それならば、税理士が手話ができたらどうだろう。
きっと安心してくださるのではないかと思うのです。
そのような相続の現場があることを知り、西東京市で聴覚障害者の方の支援をしながら、仕事でも何かお役に立てたらと考えるようになりました。
まだ初級クラス。
長い道のりですが、やり切るぞ!!