樋渡順BLOG
仕事納めです!
ブログにご訪問頂き、ありがとうございます。 西東京市 ひばりヶ丘の女性税理士 樋渡順です。
今年も1年あっという間でした! 今日が仕事納めになります。
独立開業して1年、大きな組織の中で働くことの良さを感じながらも、やりたいと思えば自分の責任ですぐに動けることの自由さ、面白さを実感する毎日でした。
ただ、もっと自分を高めていかないとお客様の将来をより良いものにできないと感じることも多く、もっと積極的に学び、様々な経験を積んでいかなければならないとも感じました。
新しい1年、ご縁を頂いた皆様の少しでもお役にたてるよう、毎日一生懸命取り組んでまいります。
引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
平成27年が皆さまにとって素晴らしい一年となりますよう祈念いたします。
良いお年をお迎えください。 ありがとうございました!
☆西東京市 ひばりヶ丘の税理士事務所☆
樋渡順税理士事務所 税理士 樋渡 順
相続対策として考える生命保険②
ブログにご訪問頂き、ありがとうございます。西東京市 ひばりヶ丘の女性税理士 樋渡順です。
まさかのブログの書き忘れがありました。ショック!ボケてきたのかしら…。
10月31日にアップした「相続対策として考える生命保険①」が途中で終わっていて、次号で続きを書きますと言いながらすっかり忘れていたのです。いや~びっくりしました。。
ということで、今回は「相続対策として考える生命保険②」になります。
①では主に非課税枠の活用についてお話をしました。相続税の計算上、生命保険には非課税枠があるので、放置されている預貯金などの金融資産を、非課税金額まで終身保険に変えておくのも良いのではないかという内容でした。②では非課税枠の活用についてもう少し踏み込んだお話をしていこうと思います。
「非課税枠を使う」ことの次に考えていきたいのが、非課税枠を相続人のうち誰が使うのか、つまり保険金の受取人を誰にするのかということです。通常、保険金の受取人は配偶者にされるケースが多いと思います。保険は配偶者のその後の生活資金として重要な役割を担うことになるでしょう。ただ、税金のことを考えると、配偶者以外の相続人、例えば子供を受取人にしておくほうがいい場合があります。
相続の際に配偶者には様々な相続税法上の特典があります。その1つが「配偶者の相続税額の税額軽減」です。配偶者が相続する財産が法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額に収まる場合、もらった財産に対して相続税がかかりません。したがって、配偶者が生命保険金を受け取っても、上記の金額の範囲内で相続するのであれば、生命保険の非課税枠を使うまでもなく、こちらの軽減措置で税金がかかりません。そうなると大切な非課税枠を配偶者で使ってしまうのはもったいないですよね。それならば配偶者のような軽減措置がない子どもなど、他の相続人が保険金を受け取るほうが税務上は有利ということになります。もちろん配偶者の生活費等の加味した上で内容を検討することは当たり前のこととして、そこに問題がないようであれば、税務上有利なものを選択するというのも一つの考え方だと思います。
今年のうちに気が付いて、続きを書くことができて良かったです。相続対策としての生命保険、まだまだ書き足らないので、また来年にお伝えする機会を設けたいと思います。
今後も少しでも皆さんのお役に立つブログになるよう、内容を充実させていけたらと考えています!
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次世代に向けて税理士ができること
ブログにご訪問頂き、ありがとうございます。西東京市、ひばりヶ丘の税理士 樋渡順です。
去年の12月は子供がのど風邪やら突発性発疹やらで高熱が続き、月の半分は仕事ができず泣きそうになりましたが、今年はいいペースでお仕事ができています。まずは子供に「体が丈夫になってきてくれてありがとう!」と言いたいです(^^)。そして、お客様がそういった家庭の事情をご理解くださり、担当させていただけていることに本当に感謝しています。ありがとうございます。
『仕事と育児の両立』と簡単に言ってみたものの、実際にやってみると難しいことが多いです。会社で働いているママはもっと大変な思いをしているのではないでしょうか。やりたい仕事に就き、そこでキャリアアップしていきたい、そして輝く姿を子供に見せたい、そんな頑張っているママたちにエールを送りつつ、一緒に頑張っていきたいと思います。
さて先日、地元の小学校で租税教育の一環として、東京税理士会東村山支部の先輩税理士さんたちが行う出前授業に出席させて頂きました。東村山支部の租税教育の活動は歴史が長く、東京税理士会が行う前から独自のやり方で試行錯誤しながら活動を続けてきたそうです。
「未来を担う子供たちに、税理士の立場から何かできないか」
そんな想いから、数名の有志でスタートしたそうです。素晴らしいことだと思います。
私自身、以前からFPとして子供の金銭教育に興味があり、いつか何かできたらと考えていたところ、支部の先輩先生からご紹介をいただき、租税教育を入り口とした子供の金銭教育の現場を拝見することができました。ひたすら感動でした。
国の予算の決まり方、税金がなかったら私たちの生活がどう変わるのか、税金がどのように集められどのように使われているのか、そういったところから「自分自身のおかねの使い方」を考える機会を作る、支部の先輩方はそんな授業を一生懸命なさっていました(これボランティアですよ!さらにすごい!!)。
現在の日本の義務教育の中で「おかね」のことを学ぶ機会は少ないと思います。まして税金のことなど記憶に残らない程度のものでしょう。教える側も学ぶ側もお互いに時間の限られた中ではありますが、未来を担う子供たちが「自分の様々な可能性を信じて、力強く生きていく」ために、税理士としてFPとして自分ができることを精いっぱいやっていきたいと感じた1日でした。
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メルマガを更新しました
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西東京市 ひばりヶ丘の女性税理士 樋渡順です。
もう週末、今週は早かったなぁ。1週間パズルのような細かい計算作業が続いたので、目がチカチカです。
来週はもう12月ですね。これから忙しい時期を迎えるので、しっかり体調を整えて準備していこうと思います。
皆さんも残り1か月、大切にお過ごしください(^^)
さて、11月後半号のメルマガを更新しました。
今回のテーマは「年末調整ワンポイントアドバイス」。この時期特有のテーマです。
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西東京市 ひばりヶ丘の女性税理士、樋渡順です。
この3連休は特に前半天気が良く気温も高かったので、あちこち公園巡りをして体を動かしたり紅葉を楽しんだりしました。
今どきの公園の遊具は、私が小さい時にはなかったような面白いものが沢山あります。
小金井公園の雪そりゲレンデもその1つ。この休日は「マイ雪そり」を持った子供たちでいっぱいでした。うちも初めてチャレンジ、結構スピードが出て大人も結構楽しめましたヨ。滑り台も色々な登り方でできるようになっていて、子ども達が色々な動きを学べるようによくできています。へ~と感心することも多く、大人になってから子供の遊び道具に触れるのも面白いものだなと感じました。
さて先週、今月号前半のメルマガを配信しております。
テーマは『すべての問題解決は「現状把握」から』ということで、久し振りにFPとしてお話をアップさせて頂きました。
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今週は1日短い1週間のスタート、お仕事、家事、育児、皆さん頑張りましょう!
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相続対策として考える生命保険①
ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
西東京市 ひばりヶ丘の女性税理士 樋渡順です。
最近、仕事の合間をぬって、子供の諸々の調査やら手続きやらで忙しく走り回っています。
子どもの環境を整えるのって大変なことなのですね。
親のライフスタイルなど様々な制約がある中で、子供の性格を理解し、その子の合った環境を整えることの難しさに直面しています。
でも学生時代からの友人や、子供を通じて出会えたママ友がとても親身に一緒に考えてくれて、いつも言っていることですが「人に恵まれた人生」であると感謝しています。
働くママの一人として、子供をしっかり育てながら社会に貢献できるよう頑張っていきたいです。
さて、今回も税金と保険シリーズ。
前回、贈与税のかかってくる満期のある保険について、契約内容の変更(受取人変更)をして税金を低く抑えましょうというお話をしました。
今回は相続対策として考える生命保険のお話をしようと思います。
生命保険の死亡保険金を受け取ったときにも税金がかかってきますが、保険料を負担してきた人と受取人がそれぞれ誰なのかによって課せられる税金の種類が変わってきます。
自分が保険料を払ってきて、受取人が配偶者や子供など法定相続人になっている時は、死亡保険金には「相続税」がかかってきます。
但し、非課税枠というものが設けられていて、一定金額までは相続税がかからないことになっています。生命保険が遺族の生活費になることを考えての措置です。
生命保険の非課税金額=500万円×法定相続人の人数
したがって、法定相続人が2名いるときには1,000万円までの保険金額なら相続税はかからないということになります。
もし配偶者のその後の生活費が心配であれば、当然のことながら保険金の受取人は配偶者にしましょう。
ですが、たとえば相続税がかかってくるぐらいの財産(金融資産等)をお持ちの場合は、節税や納税資金の確保という観点から保険契約や保険内容を決められるのが良いと考えます。
まずは非課税枠の活用。
せっかく生命保険に非課税枠があるのだから、余裕資金として放置してあるような預貯金があるなら非課税金額まで終身保険に変えておきましょう。
預貯金は非課税枠がなく、その金額100%にダイレクトに相続税がかかってきます。つまり手取額が減ってしまいます。預貯金も保険も相続人が最終的にお金として受け取れるのは一緒なので、満額受け取ることができるように保険にしておいたほうがよいでしょう。
長くなったので、続きは次号で(^^)ノ
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生命保険の契約、税金にも要注意!
ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。西東京市、ひばりヶ丘の税理士 樋渡順です。
数年前から中央学院大学のオープンカレッジでFP講座の講師をさせていただいています。
担当はタックス。「暮らしに役立つ税金の知識」というテーマでお話をしているのですが、2年連続で受講してくださる方もいらっしゃるので、全く同じ話をするわけにもいかず、毎年話したいことと新しく伝えたいことのバランスを考えながらレジュメを作るのが恒例になっています。
今回は税金面からみた保険の見直しのお話を追加したのですが、見直しが必要な契約例としてお話した通りのご契約をされていた方がいらして、「早速契約変更をします。聞いてよかった~」とおっしゃっていただき、追加しておいて良かったと嬉しくなりました。
ご主人が契約者(保険料負担者)&被保険者となっている養老保険で、受取人を受講生(奥様)にしていて、もうすぐ満期が来るということでした。
そのような契約パターンの満期のある保険は、受取時に満期保険金に対して贈与税がかかってきます。
そして贈与税は税率が高いので、保険金額によっては下手すると半分近く税金で持っていかれてしまうということになります。
内容を詳しくお聞きし、贈与税よりも所得税がかかるような契約に変更したほうが有利であることが分かったので、受取人をご主人に変更するようにアドバイスをさせていただきました。
保険料負担者と受取人が同じ場合、満期保険金は一時所得とみなされ、所得税がかかってきます。
結局税金がかかることには変わりないのですが、一時所得は満期保険金からそれまでに払った保険料総額を差し引いた上に、50万円の特別控除が認められており、さらにその計算後の金額の2分の1だけが所得税の計算対象となるので、贈与税と比較するとかなり税金を低く抑えられる可能性が高いのです。
このように、保険は契約者(保険料を負担している人)と、受取人が誰かによってかかってくる税金が変わるので、注意が必要です。
出口のところでつまずかないように、保険を契約される際には必ず税金のチェックを!
また受取人の変更は簡単にできるので、税金面で問題があることが分かった時点で契約内容の変更も検討されると良いですよ(^^)q
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樋渡順税理士事務所 2期目スタートしました
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西東京市 ひばりヶ丘の女性税理士 樋渡順です。
10月に入り、東京は秋らしい肌寒さを感じる一日になっています。
10月1日、今日から弊所は第2期をスタートさせました。
朝、お客様からお祝いのご連絡を頂戴し、「2期目」ということがお腹にドスンとおりてきたように感じました。
そうだ、きちんと気持ちを新たにスタートさせなければ!
昨年の同じ日、税理士&FP事務所を開業しました。
お客様のご理解や心温まるお気遣いを頂戴し、何とか仕事と子育てを両立しながら1年間お仕事をさせていただくことができました。
本当にありがとうございます。
常々、自分は人に助けられてばかりの人生だと感じています。
感謝の気持ちを忘れないようにしなければいけませんね。
そして、ちゃんとご恩をお返しできる人間に成長していかなければならないと思います。
今後も、ご縁を頂いた方、必要としてくださる方に少しでもお役にたてるよう日々精進してまいります。
一期一会、すべての出会いを大切に、今期も皆様とお会いできることを楽しみにしております。
また1年、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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樋渡順税理士事務所 ひまわりFP事務所
税理士・CFP 樋渡 順
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西東京市 ひばりヶ丘の女性税理士、樋渡順です。
今月末で開業して1年になります。
この1年、子育てをしながら仕事ができたのは、お客様のご理解と温かいお気遣いあってのこと。
本当に感謝しています。
また、自分のライフワークにしたいと考えている相続・事業承継のお仕事にこれまで以上に時間を割き、向き合うことができていることも有難く、もっともっと研鑽を積んでお客様のお役にたてればと思っています。
引き続きよろしくお願いいたします。
さて、今月は立て続けになってしまったのですが、メルマガ後半号を発刊したのでお知らせします。
今回のテーマは「生前贈与の証拠づくり」です。
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生前贈与をする際のポイントをわかりやすくまとめていますので、お手すきの時にご覧いただけたら幸いです。
芸術の秋、読書の秋、食欲の秋、皆さんそれぞれの楽しみ方で良い季節をお迎えください♪
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西東京市 ひばりヶ丘の税理士事務所 樋渡順税理士事務所 税理士&CFP 樋渡順
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西東京市の女性税理士 樋渡順(ひわたしじゅん)です。
最寄駅は西武池袋線のひばりヶ丘で、東京、埼玉、神奈川、千葉のお客様を中心に顧問をさせていただいております。
今月のメルマガは生前贈与のお話。
『生活費や教育費の贈与が非課税になるポイントって?』
来年の相続税増税の影響もあってか、生前贈与のご相談が増えています。
よろしかったら、お手すきの時にご覧くださいませ♪
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