生命保険の契約、税金にも要注意! - 相続税・資産税、その他税務・FP業務のことは樋渡順税理士事務所へ

ブログ

樋渡順BLOG

生命保険の契約、税金にも要注意!

作成日:2014年10月29日(水)

ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。西東京市、ひばりヶ丘の税理士 樋渡順です。

 

数年前から中央学院大学のオープンカレッジでFP講座の講師をさせていただいています。

担当はタックス。「暮らしに役立つ税金の知識」というテーマでお話をしているのですが、2年連続で受講してくださる方もいらっしゃるので、全く同じ話をするわけにもいかず、毎年話したいことと新しく伝えたいことのバランスを考えながらレジュメを作るのが恒例になっています。

 

今回は税金面からみた保険の見直しのお話を追加したのですが、見直しが必要な契約例としてお話した通りのご契約をされていた方がいらして、「早速契約変更をします。聞いてよかった~」とおっしゃっていただき、追加しておいて良かったと嬉しくなりました。

 

ご主人が契約者(保険料負担者)&被保険者となっている養老保険で、受取人を受講生(奥様)にしていて、もうすぐ満期が来るということでした。

そのような契約パターンの満期のある保険は、受取時に満期保険金に対して贈与税がかかってきます。

そして贈与税は税率が高いので、保険金額によっては下手すると半分近く税金で持っていかれてしまうということになります。

内容を詳しくお聞きし、贈与税よりも所得税がかかるような契約に変更したほうが有利であることが分かったので、受取人をご主人に変更するようにアドバイスをさせていただきました。

 

保険料負担者と受取人が同じ場合、満期保険金は一時所得とみなされ、所得税がかかってきます。

結局税金がかかることには変わりないのですが、一時所得は満期保険金からそれまでに払った保険料総額を差し引いた上に、50万円の特別控除が認められており、さらにその計算後の金額の2分の1だけが所得税の計算対象となるので、贈与税と比較するとかなり税金を低く抑えられる可能性が高いのです。

 

このように、保険は契約者(保険料を負担している人)と、受取人が誰かによってかかってくる税金が変わるので、注意が必要です。

出口のところでつまずかないように、保険を契約される際には必ず税金のチェックを!

また受取人の変更は簡単にできるので、税金面で問題があることが分かった時点で契約内容の変更も検討されると良いですよ(^^)q

 

☆ご相談はお気軽に☆

西東京市の税理士事務所 樋渡順税理士事務所 税理士&CFP 樋渡 順 

お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら

Copyright © 樋渡順税理士事務所 All Rights Reserved.