相続対策として考える生命保険①
ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
西東京市 ひばりヶ丘の女性税理士 樋渡順です。
最近、仕事の合間をぬって、子供の諸々の調査やら手続きやらで忙しく走り回っています。
子どもの環境を整えるのって大変なことなのですね。
親のライフスタイルなど様々な制約がある中で、子供の性格を理解し、その子の合った環境を整えることの難しさに直面しています。
でも学生時代からの友人や、子供を通じて出会えたママ友がとても親身に一緒に考えてくれて、いつも言っていることですが「人に恵まれた人生」であると感謝しています。
働くママの一人として、子供をしっかり育てながら社会に貢献できるよう頑張っていきたいです。
さて、今回も税金と保険シリーズ。
前回、贈与税のかかってくる満期のある保険について、契約内容の変更(受取人変更)をして税金を低く抑えましょうというお話をしました。
今回は相続対策として考える生命保険のお話をしようと思います。
生命保険の死亡保険金を受け取ったときにも税金がかかってきますが、保険料を負担してきた人と受取人がそれぞれ誰なのかによって課せられる税金の種類が変わってきます。
自分が保険料を払ってきて、受取人が配偶者や子供など法定相続人になっている時は、死亡保険金には「相続税」がかかってきます。
但し、非課税枠というものが設けられていて、一定金額までは相続税がかからないことになっています。生命保険が遺族の生活費になることを考えての措置です。
生命保険の非課税金額=500万円×法定相続人の人数
したがって、法定相続人が2名いるときには1,000万円までの保険金額なら相続税はかからないということになります。
もし配偶者のその後の生活費が心配であれば、当然のことながら保険金の受取人は配偶者にしましょう。
ですが、たとえば相続税がかかってくるぐらいの財産(金融資産等)をお持ちの場合は、節税や納税資金の確保という観点から保険契約や保険内容を決められるのが良いと考えます。
まずは非課税枠の活用。
せっかく生命保険に非課税枠があるのだから、余裕資金として放置してあるような預貯金があるなら非課税金額まで終身保険に変えておきましょう。
預貯金は非課税枠がなく、その金額100%にダイレクトに相続税がかかってきます。つまり手取額が減ってしまいます。預貯金も保険も相続人が最終的にお金として受け取れるのは一緒なので、満額受け取ることができるように保険にしておいたほうがよいでしょう。
長くなったので、続きは次号で(^^)ノ
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