相続対策として考える生命保険②
ブログにご訪問頂き、ありがとうございます。西東京市 ひばりヶ丘の女性税理士 樋渡順です。
まさかのブログの書き忘れがありました。ショック!ボケてきたのかしら…。
10月31日にアップした「相続対策として考える生命保険①」が途中で終わっていて、次号で続きを書きますと言いながらすっかり忘れていたのです。いや~びっくりしました。。
ということで、今回は「相続対策として考える生命保険②」になります。
①では主に非課税枠の活用についてお話をしました。相続税の計算上、生命保険には非課税枠があるので、放置されている預貯金などの金融資産を、非課税金額まで終身保険に変えておくのも良いのではないかという内容でした。②では非課税枠の活用についてもう少し踏み込んだお話をしていこうと思います。
「非課税枠を使う」ことの次に考えていきたいのが、非課税枠を相続人のうち誰が使うのか、つまり保険金の受取人を誰にするのかということです。通常、保険金の受取人は配偶者にされるケースが多いと思います。保険は配偶者のその後の生活資金として重要な役割を担うことになるでしょう。ただ、税金のことを考えると、配偶者以外の相続人、例えば子供を受取人にしておくほうがいい場合があります。
相続の際に配偶者には様々な相続税法上の特典があります。その1つが「配偶者の相続税額の税額軽減」です。配偶者が相続する財産が法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額に収まる場合、もらった財産に対して相続税がかかりません。したがって、配偶者が生命保険金を受け取っても、上記の金額の範囲内で相続するのであれば、生命保険の非課税枠を使うまでもなく、こちらの軽減措置で税金がかかりません。そうなると大切な非課税枠を配偶者で使ってしまうのはもったいないですよね。それならば配偶者のような軽減措置がない子どもなど、他の相続人が保険金を受け取るほうが税務上は有利ということになります。もちろん配偶者の生活費等の加味した上で内容を検討することは当たり前のこととして、そこに問題がないようであれば、税務上有利なものを選択するというのも一つの考え方だと思います。
今年のうちに気が付いて、続きを書くことができて良かったです。相続対策としての生命保険、まだまだ書き足らないので、また来年にお伝えする機会を設けたいと思います。
今後も少しでも皆さんのお役に立つブログになるよう、内容を充実させていけたらと考えています!
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