樋渡順BLOG
平成27年度税制改正に向けて住宅取得資金贈与の拡充要望へ
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西東京市 ひばりヶ丘の女性税理士 樋渡順です。
今月16日、国土交通省は平成27年度の税制改正において、今年度末で期限切れとなる住宅取得資金贈与制度の延長と、非課税枠を現在の1,000万円から1,500万円を超える水準に引き上げるよう要望する方針を固めました。
消費税増税の影響から駆け込み需要の反動で新設住宅着工数が減少していること、また建設費の高騰の影響などからマンション価格は減少傾向にあって、若年層が住宅を購入するには厳しい環境になっていることから、上記のような制度延長、拡充を行って住宅市場を下支えしたいという狙いがあるようです。
住宅取得資金贈与の制度のポイントは、
①直系専属(親や祖父母)から20歳以上の者に対する贈与が対象
②贈与を受けられるのは、その年分合計所得金額が2,000万円以下の者に限る
③平成26年度は省エネ・耐震性住宅ならば1,000万円まで、それ以外の一般住宅は500万円まで非課税
④贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住(住む)ことが原則(居住しないと贈与税がかかる)
⑤3年以内に贈与した方の相続が発生したとしても、相続財産に足し戻されない=3年以内贈与加算の対象外
親が援助してくれる、さらに贈与税もかからないなら、喜んで♪という感じですよね。マイホーム購入を検討している方にとっては、この非課税制度はありがたいものでしょう。相続の3年以内贈与加算の対象外でもあるので、親等の相続税対策としても即効性があります。
ただ1つ注意していただきたいのが、相続税の計算の際の「小規模宅地等の評価減」との兼ね合いです。
例えば親が都心に住んでいて、その土地についている路線価がかなり高いようなケース。父親に相続が発生した時に、母親が自宅を相続するか、同居している子供が相続すれば「特定居住用宅地等の評価減」が使えるので、今なら240㎡まで80%評価減となり相続税の計算上有利です。
でもすでに母親が他界、子供が自分名義または配偶者名義のマイホームを所有している場合は、父親の自宅を相続してもこの特例が使えず、100%まるまる相続税の計算対象となります。
来年からは240㎡から330㎡まで適用面積が拡充されるので、人によってはさらにこの特例の影響が大きくなります。
ですから子供のために、またはご自身の相続対策のためにと住宅取得資金贈与を行ったけれど、税金上、逆に不利になることもあるので注意が必要となります。
もちろんマイホーム計画は税金の有利不利で決めるものではないですし、住宅取得資金の一部を親が負担してくれたとしても、残額は当然本人が負担することになるわけで、ローンを組むケースなどではちゃんと支払っていけるのか検討することも大切です。
総合的な視点で物事を判断するためにも、お金の専門家であるファイナンシャルプランナーや、税金のプロである税理士に事前にご相談いただけたらと思います。
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西東京市 西武池袋線「ひばりヶ丘」の税理士事務所 樋渡順税理士事務所
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西東京市 ひばりヶ丘の女性税理士 樋渡順です。
昨日は土用の丑の日でしたが、毎年こんな一大イベントになっていたかしらと思うほど、どのお店もうなぎが山盛りになっていて大騒ぎ。
うちでもじいじが「うなぎ食べに行くぞ!」と声をかけてくれたので、有難くいただくことができました。
娘は初うなぎ、1口もぐもぐ、2口目は…うどん、ということで結局いつものお子さまうどんを食べていました(^^)
お子ちゃまにはまだ早いお味だったようです。
今週末には8月に突入。さらに暑い毎日が続きそうですが、しっかり水分塩分補給して元気にお過ごしください。
さて、7月後半のメルマガをアップしましたのでご報告です。
今回のテーマは「サラリーマンの特定支出控除は使いやすくなったのか」
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毎年5名前後しかいなかった特定支出控除を使うサラリーマンが、24年度の税制改正の影響で約1600名まで激増したそうです。
「自分も受けられるのかな」「特定支出控除ってなあに?」という方、お手すきの時にご覧いただけたら嬉しいです♪
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西東京市の女性税理士 樋渡順税理士事務所 税理士&CFP 樋渡 順
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西東京市 ひばりヶ丘の税理士 樋渡順です。
毎日暑いですねぇ。
週に1度、手話講習会のために田無まで自転車で通っているのですが、通学だけですでに腕が日焼け。
毎日保育園で水遊びをしている娘の腕と同じ感じ。
日光パワーはすごいですねぇ。
それはさておき、7月のメルマガを更新しました。
今回のテーマは『平成26年度の路線価が発表になりました』です。
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路線価発表とともに、弊所もお客様の財産評価業務に追われる毎日になっています。
暑さに負けず、元気に楽しく夏を過ごしましょう!
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西東京市 ひばりヶ丘の税理士 樋渡順
執筆協力しました日経ムック本が発刊になりました
ブログにご訪問頂き、ありがとうございます!西東京市の女性税理士、樋渡順です。
先日少しだけ執筆を担当しました日経ムック本が発売になりましたので、ご紹介します。
『がんばりすぎない起業のための教科書』
43人の先輩社長へのインタビューや、起業に向けてどのような準備が必要になるのか、勝負する領域を決めるための業界研究、おすすめ書籍、成長していくためのヒントなど、起業を目指す人に向けて”やる気スイッチ”を後押しするような教科書になっています。
私は業界研究の部分を少し担当させて頂いただけですが、編集協力として名前を載せていただいています(*^^*)
久し振りにムック本の執筆に関わらせていただいて嬉しかったです♪
現在、大きな書店で平積みになっているようなので、良かったらお手に取ってご覧ください。
詳細はこちらから →紹介ページ
平成26年度の路線価が発表されました
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西東京市の女性税理士 樋渡順です。
7月に入りました。今年もあと半年とは早いものですね。
うちの娘も2歳になり、「あっこ、してー(抱っこして)」など言うようになり、段々会話らしいものができるようになってきました(^^)
娘が大きくなるということは、自分も歳を取るということ…
ヒェ~と驚愕しつつも、それもまた楽しんでいけたらと思っています。
さて、今回は路線価のお話。
今日、平成26年度の路線価が発表になりました。
国税庁HP→ こちらから
路線価とは、とっても簡単に言うと私たちが国に払う相続税を計算するために、税務署がつけた道路の値段という感じでしょうか。
1月1日時点における主要道路に面した1㎡あたりの土地評価額になります。
よって路線価に土地の面積をかけると、その土地の相続税の計算上の評価額(財産価値)が計算できます。
この路線価は国税庁が公表しており、ここ数年は7月1日に発表されています。
今年の価格はどうだったのかというと、全国平均では前年を0.7%下回り、6年連続の減少となりましたが、下落率は縮小しています。
東京、大阪、愛知などの大都市圏を見ると、リーマンショック以来6年ぶりに揃って上昇しており、景気の回復傾向を背景に地価下落に歯止めがかかってきていると言えるかもしれません。
とても良い傾向だと思いますが、土地の価格が上がるということは、税金が上がるということ。
来年には相続税の大改正も控えていますので、それと合わせて対策が必要になる方もいらっしゃることでしょう。
過年度分もあわせて国税庁のHPで簡単に見ることができますので、まずはご自宅のある地域だけでも確認されてみるといいですヨ。
(今年から過去6年分も見られるようになっていました!)
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樋渡順税理士事務所 税理士&CFP 樋渡順(ひわたしじゅん)
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西東京市の女性税理士 樋渡順です。
今日はあっっっついですね(大汗)
今、スタバの窓際席で時間調整しつつ仕事をしているのですが、もう外に出たくないです。
どうにかならないものか・・・ならないけど。
6月ってこんなに暑かったですかね。
そういえばだいぶ昔ですが、友人の依頼で環境問題に関する書籍にFPとしてコラムを書いたことがありました。
まさにその本の通りの世の中になってきていて、恐ろしく感じることがあります。
皆さん、水分と塩分補給をしっかりしてお出かけくださいね。
さて、メルマガを更新しましたのでお知らせします。
今回のテーマは、「相続対策の成功例と失敗例」です。
お手すきの時にご覧いただけると嬉しいです♪
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ファイナンシャルプランナーの大泉稔さんと一緒にメルマガを発刊しています。
確定申告やら決算やらで忙しく、しばらくの間お休みさせていただいていて久しぶりの投稿になりました。
今回のテーマは『特に遺言書が必要なケース』です。
子どもがいない夫婦など、遺言書を残しておいたほうがいいケースをまとめています。
良かったらお時間のある時にご覧ください。
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東京都西東京市の税理士事務所 樋渡順税理士事務所 税理士&CFP 樋渡順
みなし仕入率の改正 準備はしっかり!
ご無沙汰してしまいました。西東京市の女性税理士、樋渡順です。
4月は忙しすぎてブログの更新ができず、久し振りの投稿になってしまいました。
いかんいかん、忙しい時もちゃんと皆さんにお伝えしたいことは発信していかなければ!
というわけで、今回は遅れを取ってしまったのですが「簡易課税のみなし仕入率の改正」についてお伝えします。
平成26年度の税制改正で、一定の業種についてみなし仕入率が引き下げられることになりました。「みなし仕入率」とは、簡易課税制度を選択している納税者が税額を計算する際に、預かった消費税に一定率(みなし仕入率)を乗じて計算した金額を支払った消費税とみなすために用いるものです。今回、このような改正が行われた背景には、実態調査により実際の仕入率の平均よりもみなし仕入率のほうが高いことが判明したということがあり、その後、みなし仕入率の水準の見直しが検討され、一部引下げが決定しました。つまり「益税」問題の解消を目的としたものであるというわけです。
見直しされた業種は次の通りです。
①金融業および保険業:第4種事業(その他の事業)60%→第5種事業(サービス業等)50%に変更・引き下げ
②不動産業:第5種事業(サービス業等)50%→第6種事業(不動産業)40%に変更・引き下げ
平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
例えば事務所や店舗など住宅用以外の物件を賃貸している不動産賃貸業者は、今回の改正で大きな影響を受けます。みなし仕入率の引き下げは 直に消費税の増税につながります。すなわち納税額は確実に増えます。
したがって、適用開始までもう少し時間がありますが、今から準備できることはしていかなければなりません。例えば、当然のことながら消費税増税分を価格転嫁する(難しいケースもあると思いますが)、また、場合によっては簡易課税でなく本則課税を選択したほうが有利になるケースも出てくるので、どちらが有利になるのか比較検討するといったことができるでしょう。
また、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても、平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届」を提出した事業者は、一定期間、改正前のみなし仕入率を適用できるという経過措置が設けられています。これから簡易課税制度を適用する予定の事業者は要チェックです。
いずれにせよ、消費税の制度の選択や届出は複雑で有利選択が難しい場合も多く、ミスも少なくないので、気になること、不明点などは税理士に相談していただいたほうがいいと思います。
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西東京市の税理士事務所 樋渡順税理士事務所
消費税増税前に買っておいたほうがいいものって?
ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
西東京市の税理士&ファイナンシャルプランナーの樋渡順です。
毎年、ヒーヒー言いながら確定申告を終えるといつの間にか春になっています。
そしてホッとしたのもつかの間、必ずこの時期にひどい風邪を引きます。。
がーっと申告作業をやって、終わった瞬間に気が抜けるのが原因だと分析しているのですが、もう少しゆったりした気持ちで春を迎えるために、仕事のやり方を工夫しないといけないなぁと感じます。
さて、今年も増税の春になりそうです。
今年は4月1日から消費税増税がスタート、万人に影響のある増税ですので4月以降の消費の冷え込みが懸念されています。
その代わりに今月のお店の賑わい方はすごいですね。
あるドラッグストアでは、増税まであと7日!といった大きな看板を掲げて、まとめ買いを誘っていました。
確かに大きな買い物袋を提げてい歩いている方の多いこと。
実際にまとめ買いでどれだけ得するんだろうと単純計算をしてみたところ・・・
5万円まとめ買いをして1,500円、10万円で3,000円、えー、これっぽっち??
とはいえ、あと数日で買っておいたほうがいいものって何だろう。
賞味期限のあるものをまとめ買いしてしまうと、駄目にしてしまうケースが多そう。
じゃあ期限のないトイレットペーパー、ティッシュなどの日常消耗品、でも場所取るしなぁ。
家電やパソコンは??今必要ならば、でしょうか。新しい型が出れば同じものでも少し待っていれば値下がりすることもありますしね。耐久消費財は値崩れしにくいから買っておいたほうがいい気もするけれど、実際はどうなんだろう。
そうやって考えていくと、何だかバタバタするだけ無駄のようにも感じてきます。
さらには増税前で買わなきゃ気分に拍車がかかって、衝動買いをしないように!
私は何だか気分で大好きなチョコレートを買いこんでしまい、いつもの2倍のスピードで食べ漁っています。
太りそうだなぁ。これでさらにダイエット食品でも買ったらアホすぎます。。
でも定期券の購入など必ず必要なもので、3月中に買うと安くなるものは当然買っておいたほうがいいですよね。
また、このまとめ買い競争の中で普段より格段に安くなっているものや、普段よく行くお店のポイントが3倍、5倍になっているなど、増税の影響以外にメリットがある場合はお得感あります。
でも、もっと大切なことがあるように思います。
まとめ買いで数千円得するよりも、この増税をきっかけに家計を見直してみたらどうでしょう。
そして、家計の見直しは「固定費」からが鉄則。
水道光熱費、通信費などに無駄はないだろうか。
電気の切り忘れ、水道の使い方の見直し、携帯電話の料金プランの見直し。
先日、携帯ショップに行ってプランをチェックしてもらったら、一度も使ったことのないサービスに毎月500円も払っていたことがわかりました。
即行解約。
毎月500円、何の負担感もなく節約できました。
クライアントさんで電気料金の値上げをエアコン温度を2度下げることで対応するとおっしゃっていた方がいました。
素晴らしい!
春は新しいことを始めるチャンス。
増税を良いきっかけと捉えて、前向きにスタートを切りたいものです。
樋渡順税理士事務所・ひまわりFP事務所 税理士&FP 樋渡順(ひわたしじゅん)
『配偶者控除の縮小検討』皆さんはどう考えますか
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西東京市の女性税理士、樋渡順です。
確定申告もようやく終わり、ホッとした途端に風邪を引きました。。
とうとう花粉症になったのかと焦りました。なので風邪で良かったというべきかなぁ。
さて、今回のブログは議論がスタートした配偶者控除の見直しについてです。
昨日19日に、政府の経済財政諮問会議と産業競争力会議の合同会議が行われ、安倍首相は配偶者控除の縮小・廃止を検討するように指示を出しました。
安倍政権は成長戦略の柱の1つに「女性の活用促進」を掲げていて、女性の就労拡大を抑制する税・社会保障制度の見直しを行い、働き方に中立的な制度を検討していく必要があるという考えに基づくものです。
配偶者控除の見直しについては、急にふっと出てきた話ではなく、これまで何度も話に上がっては消えるということを繰り返してきています。
今回も自民党内においても慎重論が根強く(党の公約と真逆ですしね)、最終的にどうなるのかはまだわかりません。
私個人の意見としては、配偶者控除の縮小には賛成です。
それは「専業主婦はずるい」とか、「女性も働くのが当然だ」と思っているわけではありません。
バリキャリだった友人の話です。
子供が生まれたことをきっかけに、家族を支えることを一生の仕事にしたいと専業主婦になりました。
私は女性として生まれ、そういう生き方ができる彼女をとても素敵だと感じています。
配偶者控除がどうとか考えず自ら生き方を選択できた彼女は、この制度から大きな影響を受けていません。
今の制度で問題なのは、働きに出ている主婦の皆さんにとっては働き方を選ぶために中立的でないということです。
政府が言っているとおり、いわゆる税の「103万円の壁」、社会保険の「130万円の壁」によって、年末にかけて働くのを抑える「就労調整」が実際に行われています。
もっと働きたい、収入を得たい、でも夫の扶養から外れてしまう・・・そんな話をたくさん聞いてきました。
働きたい方が何のしがらみもなく、伸び伸びと働ける環境を作っていただきたい。
そのために、配偶者控除や社会保障制度の見直しがされるなら大賛成です。
ただ1つ気になるのは、働きたいママのこと。
働きたいけれど保育園が決まらず、職場復帰できなかったために専業主婦を選ばざるを得なかった人もいるのです。
女性の社会進出には、女性が働きやすい環境を整えることが何よりも優先されなければなりません。
そのこととセットで議論を進めていただくことを願うばかりです。
西東京市の税理士 樋渡順(ひわたしじゅん)