樋渡順BLOG
手話から学んだ「表情」の大切さ
ブログにご訪問頂き、ありがとうございます。
西東京市 ひばりヶ丘の女性税理士 樋渡順です。
先日、保育士さんから娘が突然「なんや」と話すようになったと聞いてビックリ!主人が関西弁、私が東京弁?(標準語)なので、娘は両方を習得し始めているようです。2~3歳は言語習得期として、とても重要な期間らしいのですが、私が勉強している手話まで真似したり、すごいスピードで言葉を覚え始めていることに感動する毎日です。娘が将来、標準語、関西弁、手話の「なんちゃってトリリンガル」になることを期待しています(笑)
そうそう、今月からママ友の影響で英語のDVDを見せるようになりました。「I’m fine」は娘にはアンパンに聞こえるらしく、「アンパン!アンパン!」と元気に真似しています。さすが食いしん坊、英語の習得は難しいかも…。
さて、今回は税金のお話ではなく、今通っている手話講習会での出来事についてお話しようと思います。昨年から週1ペースで手話講習会に通っています。健聴の講師の先生と聴覚障害者の助手さんのお二人に教えていただいています。助手さんがとても熱心な方で、中級クラスでまだまだ手話での会話が難しい私たちに手話、指文字、表情、ジェスチャーあらゆる方法を使って一生懸命伝えようとしてくださっているのが伝わってくるので、毎回もっと勉強しないといかん!と反省させられます。
先日の手話講習会の後半、助手さんが皆の前で出した手話を珍しく理解することができたのですが、なぜか私のほうを見て「わかる?わかった?」と心配そうに聞いてきます。私は何で理解していないと思われているのかなと不思議に思いながら、「大丈夫」と手話で返事をしたのですが、それでも「大丈夫?わかった?」と聞かれるので、どうすればいいんだろうとあたふたしてしまいました。
そうしたら講師の先生が通訳に入ってくださって、「すごく困った顔、怖い顔をしていたから、理解できていないと思ったみたいだよ」とのこと。
真剣に見すぎてしまって、すごい顔になっていたみたいです(苦笑)。ものすごく困った顔をしながら、わかったと言ったものだから、益々助手さんは混乱されてしまったようで・・・。
聴覚障害者の皆さんはとにかく表現力が豊かで、表情を見るだけで気持ちが伝わってきます。嬉しい時は満開の花が咲いたような笑顔で嬉しいの手話表現をします。ふと自分はどうだろうと考えた時に、「どういう言葉を使うと相手にこの気持ちが伝わるだろう」とか「どういう流れで話すと相手が理解しやすいだろう」といったように『言葉』に頼りすぎていて、自分がどんな表情をしているのかまで意識が行き届いていないことに気付いたのです。
お客様の会社にお伺いし、最初のご挨拶や雑談の時、相手に十分理解してもらわないといけない話をする時、自分はどんな顔をしているんだろう。ちゃんと話のメリハリを感じていただけているのだろうか、大切だということがちゃんと伝わっているのだろうか、何だか不安になってしまいました。
聴覚障害者は、健聴者に比べて相手とのコミュニケーションに一定のハンデがあると思います。その分、相手と理解しあうということにとても真剣で、とても大切に思っているように感じます。助手さんを含め、「伝える」ということと真剣に向き合っている方々を尊敬し、見習っていきたいと思いました。
今回は、皆さんが当たり前のように取り組まれていることなのかもしれないけれど、今更ながらハッとさせられた「気づき」のシェアでした。
まだまだ発展途上の税理士で、お客様や関わってくださる皆さんから学ぶことのほうが多いです。もっとしっかりしないと!
西東京市 西武池袋線ひばりヶ丘駅の税理士 樋渡順(ひわたしじゅん)
平成27年度税制改正に向けて住宅取得資金贈与の拡充要望へ
ブログにお越しいただき、ありがとうございます。
西東京市 ひばりヶ丘の女性税理士 樋渡順です。
今月16日、国土交通省は平成27年度の税制改正において、今年度末で期限切れとなる住宅取得資金贈与制度の延長と、非課税枠を現在の1,000万円から1,500万円を超える水準に引き上げるよう要望する方針を固めました。
消費税増税の影響から駆け込み需要の反動で新設住宅着工数が減少していること、また建設費の高騰の影響などからマンション価格は減少傾向にあって、若年層が住宅を購入するには厳しい環境になっていることから、上記のような制度延長、拡充を行って住宅市場を下支えしたいという狙いがあるようです。
住宅取得資金贈与の制度のポイントは、
①直系専属(親や祖父母)から20歳以上の者に対する贈与が対象
②贈与を受けられるのは、その年分合計所得金額が2,000万円以下の者に限る
③平成26年度は省エネ・耐震性住宅ならば1,000万円まで、それ以外の一般住宅は500万円まで非課税
④贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住(住む)ことが原則(居住しないと贈与税がかかる)
⑤3年以内に贈与した方の相続が発生したとしても、相続財産に足し戻されない=3年以内贈与加算の対象外
親が援助してくれる、さらに贈与税もかからないなら、喜んで♪という感じですよね。マイホーム購入を検討している方にとっては、この非課税制度はありがたいものでしょう。相続の3年以内贈与加算の対象外でもあるので、親等の相続税対策としても即効性があります。
ただ1つ注意していただきたいのが、相続税の計算の際の「小規模宅地等の評価減」との兼ね合いです。
例えば親が都心に住んでいて、その土地についている路線価がかなり高いようなケース。父親に相続が発生した時に、母親が自宅を相続するか、同居している子供が相続すれば「特定居住用宅地等の評価減」が使えるので、今なら240㎡まで80%評価減となり相続税の計算上有利です。
でもすでに母親が他界、子供が自分名義または配偶者名義のマイホームを所有している場合は、父親の自宅を相続してもこの特例が使えず、100%まるまる相続税の計算対象となります。
来年からは240㎡から330㎡まで適用面積が拡充されるので、人によってはさらにこの特例の影響が大きくなります。
ですから子供のために、またはご自身の相続対策のためにと住宅取得資金贈与を行ったけれど、税金上、逆に不利になることもあるので注意が必要となります。
もちろんマイホーム計画は税金の有利不利で決めるものではないですし、住宅取得資金の一部を親が負担してくれたとしても、残額は当然本人が負担することになるわけで、ローンを組むケースなどではちゃんと支払っていけるのか検討することも大切です。
総合的な視点で物事を判断するためにも、お金の専門家であるファイナンシャルプランナーや、税金のプロである税理士に事前にご相談いただけたらと思います。
☆ご相談はお気軽に☆
西東京市 西武池袋線「ひばりヶ丘」の税理士事務所 樋渡順税理士事務所
メルマガを更新しました
ブログにご訪問くださり、ありがとうございます。
西東京市 ひばりヶ丘の女性税理士 樋渡順です。
昨日は土用の丑の日でしたが、毎年こんな一大イベントになっていたかしらと思うほど、どのお店もうなぎが山盛りになっていて大騒ぎ。
うちでもじいじが「うなぎ食べに行くぞ!」と声をかけてくれたので、有難くいただくことができました。
娘は初うなぎ、1口もぐもぐ、2口目は…うどん、ということで結局いつものお子さまうどんを食べていました(^^)
お子ちゃまにはまだ早いお味だったようです。
今週末には8月に突入。さらに暑い毎日が続きそうですが、しっかり水分塩分補給して元気にお過ごしください。
さて、7月後半のメルマガをアップしましたのでご報告です。
今回のテーマは「サラリーマンの特定支出控除は使いやすくなったのか」
メルマガ →こちらから
毎年5名前後しかいなかった特定支出控除を使うサラリーマンが、24年度の税制改正の影響で約1600名まで激増したそうです。
「自分も受けられるのかな」「特定支出控除ってなあに?」という方、お手すきの時にご覧いただけたら嬉しいです♪
☆お問い合わせはお気軽に☆
西東京市の女性税理士 樋渡順税理士事務所 税理士&CFP 樋渡 順
メルマガを更新しました
ブログにご訪問いただき、ありがとうございます!
西東京市 ひばりヶ丘の税理士 樋渡順です。
毎日暑いですねぇ。
週に1度、手話講習会のために田無まで自転車で通っているのですが、通学だけですでに腕が日焼け。
毎日保育園で水遊びをしている娘の腕と同じ感じ。
日光パワーはすごいですねぇ。
それはさておき、7月のメルマガを更新しました。
今回のテーマは『平成26年度の路線価が発表になりました』です。
メルマガ →こちらから
路線価発表とともに、弊所もお客様の財産評価業務に追われる毎日になっています。
暑さに負けず、元気に楽しく夏を過ごしましょう!
☆ご相談はお気軽に☆
西東京市 ひばりヶ丘の税理士 樋渡順
執筆協力しました日経ムック本が発刊になりました
ブログにご訪問頂き、ありがとうございます!西東京市の女性税理士、樋渡順です。
先日少しだけ執筆を担当しました日経ムック本が発売になりましたので、ご紹介します。
『がんばりすぎない起業のための教科書』
43人の先輩社長へのインタビューや、起業に向けてどのような準備が必要になるのか、勝負する領域を決めるための業界研究、おすすめ書籍、成長していくためのヒントなど、起業を目指す人に向けて”やる気スイッチ”を後押しするような教科書になっています。
私は業界研究の部分を少し担当させて頂いただけですが、編集協力として名前を載せていただいています(*^^*)
久し振りにムック本の執筆に関わらせていただいて嬉しかったです♪
現在、大きな書店で平積みになっているようなので、良かったらお手に取ってご覧ください。
詳細はこちらから →紹介ページ
平成26年度の路線価が発表されました
ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
西東京市の女性税理士 樋渡順です。
7月に入りました。今年もあと半年とは早いものですね。
うちの娘も2歳になり、「あっこ、してー(抱っこして)」など言うようになり、段々会話らしいものができるようになってきました(^^)
娘が大きくなるということは、自分も歳を取るということ…
ヒェ~と驚愕しつつも、それもまた楽しんでいけたらと思っています。
さて、今回は路線価のお話。
今日、平成26年度の路線価が発表になりました。
国税庁HP→ こちらから
路線価とは、とっても簡単に言うと私たちが国に払う相続税を計算するために、税務署がつけた道路の値段という感じでしょうか。
1月1日時点における主要道路に面した1㎡あたりの土地評価額になります。
よって路線価に土地の面積をかけると、その土地の相続税の計算上の評価額(財産価値)が計算できます。
この路線価は国税庁が公表しており、ここ数年は7月1日に発表されています。
今年の価格はどうだったのかというと、全国平均では前年を0.7%下回り、6年連続の減少となりましたが、下落率は縮小しています。
東京、大阪、愛知などの大都市圏を見ると、リーマンショック以来6年ぶりに揃って上昇しており、景気の回復傾向を背景に地価下落に歯止めがかかってきていると言えるかもしれません。
とても良い傾向だと思いますが、土地の価格が上がるということは、税金が上がるということ。
来年には相続税の大改正も控えていますので、それと合わせて対策が必要になる方もいらっしゃることでしょう。
過年度分もあわせて国税庁のHPで簡単に見ることができますので、まずはご自宅のある地域だけでも確認されてみるといいですヨ。
(今年から過去6年分も見られるようになっていました!)
★ご相談はお気軽に★
樋渡順税理士事務所 税理士&CFP 樋渡順(ひわたしじゅん)
メルマガ更新しました
ブログにご訪問頂き、ありがとうございます。
西東京市の女性税理士 樋渡順です。
今日はあっっっついですね(大汗)
今、スタバの窓際席で時間調整しつつ仕事をしているのですが、もう外に出たくないです。
どうにかならないものか・・・ならないけど。
6月ってこんなに暑かったですかね。
そういえばだいぶ昔ですが、友人の依頼で環境問題に関する書籍にFPとしてコラムを書いたことがありました。
まさにその本の通りの世の中になってきていて、恐ろしく感じることがあります。
皆さん、水分と塩分補給をしっかりしてお出かけくださいね。
さて、メルマガを更新しましたのでお知らせします。
今回のテーマは、「相続対策の成功例と失敗例」です。
お手すきの時にご覧いただけると嬉しいです♪
こちらから →メルマガ
☆ご相談はお気軽に☆
西東京市の税理士事務所 樋渡順税理士事務所
メルマガを更新しました
ブログにお越しいただき、ありがとうございます。
西東京市の女性税理士 樋渡順です。
ファイナンシャルプランナーの大泉稔さんと一緒にメルマガを発刊しています。
確定申告やら決算やらで忙しく、しばらくの間お休みさせていただいていて久しぶりの投稿になりました。
今回のテーマは『特に遺言書が必要なケース』です。
子どもがいない夫婦など、遺言書を残しておいたほうがいいケースをまとめています。
良かったらお時間のある時にご覧ください。
こちらから→メルマガ
♪ご相談はお気軽にどうぞ♪
東京都西東京市の税理士事務所 樋渡順税理士事務所 税理士&CFP 樋渡順
みなし仕入率の改正 準備はしっかり!
ご無沙汰してしまいました。西東京市の女性税理士、樋渡順です。
4月は忙しすぎてブログの更新ができず、久し振りの投稿になってしまいました。
いかんいかん、忙しい時もちゃんと皆さんにお伝えしたいことは発信していかなければ!
というわけで、今回は遅れを取ってしまったのですが「簡易課税のみなし仕入率の改正」についてお伝えします。
平成26年度の税制改正で、一定の業種についてみなし仕入率が引き下げられることになりました。「みなし仕入率」とは、簡易課税制度を選択している納税者が税額を計算する際に、預かった消費税に一定率(みなし仕入率)を乗じて計算した金額を支払った消費税とみなすために用いるものです。今回、このような改正が行われた背景には、実態調査により実際の仕入率の平均よりもみなし仕入率のほうが高いことが判明したということがあり、その後、みなし仕入率の水準の見直しが検討され、一部引下げが決定しました。つまり「益税」問題の解消を目的としたものであるというわけです。
見直しされた業種は次の通りです。
①金融業および保険業:第4種事業(その他の事業)60%→第5種事業(サービス業等)50%に変更・引き下げ
②不動産業:第5種事業(サービス業等)50%→第6種事業(不動産業)40%に変更・引き下げ
平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
例えば事務所や店舗など住宅用以外の物件を賃貸している不動産賃貸業者は、今回の改正で大きな影響を受けます。みなし仕入率の引き下げは 直に消費税の増税につながります。すなわち納税額は確実に増えます。
したがって、適用開始までもう少し時間がありますが、今から準備できることはしていかなければなりません。例えば、当然のことながら消費税増税分を価格転嫁する(難しいケースもあると思いますが)、また、場合によっては簡易課税でなく本則課税を選択したほうが有利になるケースも出てくるので、どちらが有利になるのか比較検討するといったことができるでしょう。
また、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても、平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届」を提出した事業者は、一定期間、改正前のみなし仕入率を適用できるという経過措置が設けられています。これから簡易課税制度を適用する予定の事業者は要チェックです。
いずれにせよ、消費税の制度の選択や届出は複雑で有利選択が難しい場合も多く、ミスも少なくないので、気になること、不明点などは税理士に相談していただいたほうがいいと思います。
☆税金のお困りごとはお気軽に☆
西東京市の税理士事務所 樋渡順税理士事務所
消費税増税前に買っておいたほうがいいものって?
ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
西東京市の税理士&ファイナンシャルプランナーの樋渡順です。
毎年、ヒーヒー言いながら確定申告を終えるといつの間にか春になっています。
そしてホッとしたのもつかの間、必ずこの時期にひどい風邪を引きます。。
がーっと申告作業をやって、終わった瞬間に気が抜けるのが原因だと分析しているのですが、もう少しゆったりした気持ちで春を迎えるために、仕事のやり方を工夫しないといけないなぁと感じます。
さて、今年も増税の春になりそうです。
今年は4月1日から消費税増税がスタート、万人に影響のある増税ですので4月以降の消費の冷え込みが懸念されています。
その代わりに今月のお店の賑わい方はすごいですね。
あるドラッグストアでは、増税まであと7日!といった大きな看板を掲げて、まとめ買いを誘っていました。
確かに大きな買い物袋を提げてい歩いている方の多いこと。
実際にまとめ買いでどれだけ得するんだろうと単純計算をしてみたところ・・・
5万円まとめ買いをして1,500円、10万円で3,000円、えー、これっぽっち??
とはいえ、あと数日で買っておいたほうがいいものって何だろう。
賞味期限のあるものをまとめ買いしてしまうと、駄目にしてしまうケースが多そう。
じゃあ期限のないトイレットペーパー、ティッシュなどの日常消耗品、でも場所取るしなぁ。
家電やパソコンは??今必要ならば、でしょうか。新しい型が出れば同じものでも少し待っていれば値下がりすることもありますしね。耐久消費財は値崩れしにくいから買っておいたほうがいい気もするけれど、実際はどうなんだろう。
そうやって考えていくと、何だかバタバタするだけ無駄のようにも感じてきます。
さらには増税前で買わなきゃ気分に拍車がかかって、衝動買いをしないように!
私は何だか気分で大好きなチョコレートを買いこんでしまい、いつもの2倍のスピードで食べ漁っています。
太りそうだなぁ。これでさらにダイエット食品でも買ったらアホすぎます。。
でも定期券の購入など必ず必要なもので、3月中に買うと安くなるものは当然買っておいたほうがいいですよね。
また、このまとめ買い競争の中で普段より格段に安くなっているものや、普段よく行くお店のポイントが3倍、5倍になっているなど、増税の影響以外にメリットがある場合はお得感あります。
でも、もっと大切なことがあるように思います。
まとめ買いで数千円得するよりも、この増税をきっかけに家計を見直してみたらどうでしょう。
そして、家計の見直しは「固定費」からが鉄則。
水道光熱費、通信費などに無駄はないだろうか。
電気の切り忘れ、水道の使い方の見直し、携帯電話の料金プランの見直し。
先日、携帯ショップに行ってプランをチェックしてもらったら、一度も使ったことのないサービスに毎月500円も払っていたことがわかりました。
即行解約。
毎月500円、何の負担感もなく節約できました。
クライアントさんで電気料金の値上げをエアコン温度を2度下げることで対応するとおっしゃっていた方がいました。
素晴らしい!
春は新しいことを始めるチャンス。
増税を良いきっかけと捉えて、前向きにスタートを切りたいものです。
樋渡順税理士事務所・ひまわりFP事務所 税理士&FP 樋渡順(ひわたしじゅん)