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みなし仕入率の改正 準備はしっかり!

作成日:2014年05月07日(水)

ご無沙汰してしまいました。西東京市の女性税理士、樋渡順です。

4月は忙しすぎてブログの更新ができず、久し振りの投稿になってしまいました。

いかんいかん、忙しい時もちゃんと皆さんにお伝えしたいことは発信していかなければ!

 

というわけで、今回は遅れを取ってしまったのですが「簡易課税のみなし仕入率の改正」についてお伝えします。

平成26年度の税制改正で、一定の業種についてみなし仕入率が引き下げられることになりました。「みなし仕入率」とは、簡易課税制度を選択している納税者が税額を計算する際に、預かった消費税に一定率(みなし仕入率)を乗じて計算した金額を支払った消費税とみなすために用いるものです。今回、このような改正が行われた背景には、実態調査により実際の仕入率の平均よりもみなし仕入率のほうが高いことが判明したということがあり、その後、みなし仕入率の水準の見直しが検討され、一部引下げが決定しました。つまり「益税」問題の解消を目的としたものであるというわけです。

 

見直しされた業種は次の通りです。

①金融業および保険業:第4種事業(その他の事業)60%→第5種事業(サービス業等)50%に変更・引き下げ

 ②不動産業:第5種事業(サービス業等)50%→第6種事業(不動産業)40%に変更・引き下げ

 

平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

 

例えば事務所や店舗など住宅用以外の物件を賃貸している不動産賃貸業者は、今回の改正で大きな影響を受けます。みなし仕入率の引き下げは 直に消費税の増税につながります。すなわち納税額は確実に増えます。

したがって、適用開始までもう少し時間がありますが、今から準備できることはしていかなければなりません。例えば、当然のことながら消費税増税分を価格転嫁する(難しいケースもあると思いますが)、また、場合によっては簡易課税でなく本則課税を選択したほうが有利になるケースも出てくるので、どちらが有利になるのか比較検討するといったことができるでしょう。

 

また、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても、平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届」を提出した事業者は、一定期間、改正前のみなし仕入率を適用できるという経過措置が設けられています。これから簡易課税制度を適用する予定の事業者は要チェックです。

 

いずれにせよ、消費税の制度の選択や届出は複雑で有利選択が難しい場合も多く、ミスも少なくないので、気になること、不明点などは税理士に相談していただいたほうがいいと思います。

 

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