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確定申告「復興特別所得税」の計算を忘れずに

作成日:2014年02月26日(水)

ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。

西東京市の税理士 樋渡順です。

東村山支部に異動して5か月。少しずつですが地元でも認知されてきており、ありがたい限りです。

 

2月、3月は確定申告に追われる日々だな~と思っていたら、それ以外の仕事に振り回される毎日で、なかなか確定申告に集中できず・・・だんだん不安になってきました(泣)

前の事務所の上司がよく「終わらない確定申告はない」と言っていたことを思い出しながら、3月を目前にゴールを目指して頑張ろう!と気合を入れ直したところです。

さ、がんばろー。

 

さて、2月は市役所の確定申告相談の担当で西東京市役所と東久留米市役所に駆り出され、確定申告書作成のお手伝いをしてきました。

相談者が300人いらっしゃった日もあったのですが、受付の方が上手にさばいていて、そのことに感心してしまいました。

 

今回は確定申告書を作成する際に、多くの方が悩んでいた「復興特別所得税」についてお話します。

 

記入されてきた方の確定申告書のチェックをしていて、復興特別所得税の計算漏れや計算間違いが多く、今年初お目見えのものだったので、わかりにくかったのかなと感じました。

 

東日本大震災の復興支援のために、「復興特別所得税」と「復興特別法人税」が創設されています。

個人の方はこれまで払ってきた個人所得税に加えて「復興特別所得税」を納めることになり、平成25年から平成49年まで、つまり25年間支払うことになっています。

 

支払う金額は、基準所得税×2.1%、つまり計算した所得税が10万円の方は、それに加えて2,100円の復興特別所得税を納めることになります。

確定申告書Aの用紙では35番で計算します。

確定申告書Bの用紙では41番です。

逆に納める所得税から引いてしまっている方もいたので、くれぐれもお間違いのないようにです。

 

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