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消費税増税に向けて、計画的な納税準備を

作成日:2013年12月11日(水)

ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。

西東京市の女性税理士、樋渡順です。

 

あちこちで「西東京市の女性税理士」と書いていたら、最近「西東京市 女性税理士」と検索すると3番目に出てくるようになりました。

引き続きしつこくアップしてみます♪

 

さて、今回は消費税増税と納税準備のお話。

先日、初めて税務署との連絡協議会なるものに参加しました。

税務署の担当官のお話の中で、1点気になったのが消費税増税による滞納の未然防止策について。

 

現在、把握されている税金の滞納の約30%が消費税、また新しく増えている滞納の約50%が消費税なのだそうです。

かなり高い割合だと思いませんか?

それだけ納付が難しいのが消費税なのだと思います。

そして、来年4月より消費税が5%から8%に増税になるため、さらに滞納される方が増えることが予想されます。

 

法人等は売上先から消費税は預かっているだけで、申告時に国に納めなければならないのですが、資金管理がままならず預かっている消費税を運転資金に回してしまう法人等が多く、いざ納めるときになって預金が足りないというケースが多いです。

消費税増税により預かっている消費税が増えると、さらに納税が困難になる法人等が増えることは容易に予測できます。

したがって、これまで申告時にバタバタとお金をかき集めていた法人等は、今からそれぞれの事業や経営に合わせた納税準備対策を講じる必要が出てくると思います。

 

ここでは納税準備対策を2つご紹介します。

まずは、新設された「任意の中間申告制度」の活用。

直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含まない年税額)が48万円以下の場合は中間申告の義務がありませんが、事前に任意中間申告書を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合は、年に1回の中間申告・納付をすることができるというものです。

金額は、直前の課税期間の確定消費税額の1/2になります。

納税準備に有効な方法だと思いますが、事前に届出書を提出しなければならず、さらに中間申告書を提出しなければならないので、ちょっと面倒とお感じになる方がいらっしゃるかもしれません。

また、前期に比べて大幅に売り上げが増えたような場合は、準備不足が生じる可能性もあります。

 

そのような場合は、独自に「納税準備預金」を作るのも良いのではないでしょうか。

以前、顧問先が作っていたのですが、担当官もそのような会社があるとご紹介くださいました。

作っている会社が多いということかしら。

 

例えば、毎月の売上の5%の金額を納税準備預金とする通帳に移動しておきます。

ただ何%移動するのがちょうど良いのか判断しにくいところですよね。

そのような場合は、税理士などの専門家にご相談いただき、過年度の決算書と当期の試算表、現在の経営状況などからパーセンテージを決めていくのも良いと思います。

是非経営に大きく影響する話なので、お早目に対応を。

ご相談できる専門家がお近くにいらっしゃらない場合などは、お気軽にご相談ください。

 

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