国税の納税猶予の特例制度(案)
作成日:2020年04月24日(金)
新型コロナのウイルスの影響で、資金繰りが悪化し、納税が厳しいというご相談も出てきています。
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収⼊に相当の減少があった⽅について、原則として1年以内の期間について、国税の納付を猶予することができるようになる予定です。
その場合の担保の提供は不要で、延滞税もかかりません。
納税の猶予制度の特例(案)※財務省HP ⇒ こちらから
一定以上の売上減少と、一時の納税が困難な状況である、ということが要件になります。
まだ特例法が成立していないので、現時点でどのような手続きが可能なのか、国税局の納税猶予相談センターに確認をしました。
すでに納期限が迫ってきているものについては、納税をしないでおいて、関係法令が施行されてから2か月以内に申請をするというアドバイスをいただきました。
現行の納税猶予の方法で一度申請をする、ということは不要とのことです。
よかったです・・。結構手続きが大変なのです。
今回の特例制度では、申請ももう少しシンプルになるのではということでした。
納税猶予を検討される方は、顧問税理士か、国税庁の納税猶予相談センターにご連絡いただければと思います。
国税庁納税猶予相談センター ⇒こちらから
樋渡順税理士事務所 税理士 樋渡順